『自筆証書遺言の保管方法について』
こんにちは。弁護士の後藤壮一です。
〇自筆証書遺言
前回、「自筆証書遺言」の特徴・作成方法について、ご説明しました。(前回のコラムはこちら。)
今回は、作成した「自筆証書遺言」の保管方法について、ご説明いたします。
〇自筆証書遺言保管制度の概要
現在の自筆証書遺言の保管方法は、「法務局で保管してもらう」か「それ以外の方法で保管する」を自由に選択できます。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度は、「自筆証書遺言保管制度」といい(そのままですね。)、令和2年7月10日から始まりました。
遺言者は、①自筆証書遺言の保管の申請、②遺言書の閲覧、③遺言書の保管申請の撤回、④住所等変更の届出、を行うことができます。
相続人等は、遺言者の死後のみ、①遺言書保管事実証明書の交付請求、②遺言書情報証明書の交付請求、③遺言書の閲覧請求、を行うことができます。
〇自筆証書遺言保管制度の遺言者の利用
遺言者本人が、無封状態の遺言書原本、写真付きの本人確認書類、保管申請書等を法務局に持参する必要があります。
代理人による申請は認められませんが、付き添いは可能です。
法務局での保管を申請する際、自筆証書遺言としての方式及び法務局指定の書式を充たすか、チェックされます。したがって、少なくとも法律の定める方式違反によって無効となることはなくなります。
そのため、遺言者の死後に、後述の家庭裁判所の検認を受けることなく、遺言を執行することができます。
もっとも、あくまで形式面でのチェックにすぎず、内容が執行可能かや遺言能力が認められるかといったことまで保証されませんので、ご注意ください。
また、遺言者の希望がある場合に限られますが、法務局から遺言者指定の通知対象者1名に対して、遺言保管場所等の情報が通知されます。
通知のタイミングは、遺言者の死亡を法務局が確認できたときです。
これをしておけば、遺言書の存在を誰にも伝えていなくても、相続人等が遺言書があるかどうかわからない、といった事態を防ぐことができるかもしれません。
もっとも、法務局が遺言者の死亡を確認した後に送られるので、場合によっては死後しばらく経ってから通知がなされる場合もあるかもしれませんので、念のため遺言書の存在は相続人等に伝えておいた方がいいでしょう。
〇自筆証書遺言保管制度での相続人等の調査
遺言は法務局内でデータで管理されています。
そのため、遺言者の死後であれば、相続人等は、原本が保管されているかどうかにかかわらず、全国どこの法務局においても自筆証書遺言が存在しているかどうか確認したり、データによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書を取得したりできます。
そして、相続人の内の一人が遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした際には、他の相続人全員に対して、その旨の通知がなされます。相続人間の情報共有が容易にできますね。
〇その他の保管方法
「自筆証書遺言」は、法務局で保管せずとも、法律上の方式を充たす限りは有効です。
したがって、自宅等で保管することも可能です。
もっとも、遺言書の存在を周知しないと、遺言書があるかどうかわからないまま、遺言の内容と異なる遺産分割協議がなされたり、相続人間で紛争が生じたりすることになりかねません。
そのため、自筆証書遺言を自宅等で作成する場合は、遺言書の存在をしかるべき人に周知しましょう。
〇自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言保管制度を利用しない場合、自筆証書遺言を執行するためには、「検認済証明書」が必要となります。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
封印のある自筆証書遺言は、この検認手続き内で開封しなければいけませんので、遺言書を発見したとしても開封しないようご注意ください。
検認の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して戸籍等資料を添付して行います。書式等は、家庭裁判所のホームページにありますので、ご利用ください。
その後、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がなされます。検認期日には相続人全員の出席は不要ですので、出席するかどうかは各相続人の判断となります。ただし、申立人は、遺言書や印鑑その他資料を持参のうえ、期日に出席することが必須です。検認期日は、裁判所と申立人が調整して決めますので、申立人の都合の悪い日となることはほぼないでしょう。
検認期日では、申立人から遺言書を提出してもらい、出席した相続人立会いの下、裁判官が開封の上で検認します。
その後、裁判所に「検認証明書」を出してもらうよう申請して、証明書をもらえば、遺言の執行に移ることができます。
なお、検認は、あくまで遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防ぐ手続きです。遺言の有効性を保証するものではありませんので、検認を経たとしても、後々遺言が無効と判断される可能性はあります。
〇まとめ
いかがでしたでしょうか。
令和2年から始まった自筆証書遺言保管制度によって自筆証書遺言が増加される見込みです。もっとも、本コラムでは概要を記載しているだけですので、詳細については法務局または弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士 後藤 壮一