国際離婚、外国人が当事者の事件

《国際離婚・外国人事件に注力しています》

◎英語案件はお任せください
アメリカの大学をMagna Cum Laude(優等学位)で卒業し、ケンブリッジ英検 C2 Proficiency/CPE(最上級レベル)、TOEIC990点(満点)を持っています。また、外国人ローヤリングネットワークに所属し、外国人を取り巻く法律問題について積極的に携わっています。

英語でのご相談をご希望の方、紛争の相手方が外国人であるため国際私法の知識があり英語が使える弁護士をお探しの方、どうぞご相談ください。

◎Skype/Zoomでの相談に対応
遠方・海外在住の方はSkypeやZoomでの法律相談も行っています。

《このような悩みはございませんか》

・国際結婚をしていたが離婚になりそう。親権や今後の手続がどうなるか分からなくて不安。
・国際結婚をしていたが、配偶者が子どもを連れて自分の国に帰ってしまった。
・日本に在住する外国人だが犯罪を犯してしまい逮捕された。今後の手続や在留資格のことなど不安だが、外国人に対して親身に相談に乗ってくれる弁護士を見つけたい。
など

《重点取扱い事件》

・渉外離婚(国際離婚)
・外国人の犯罪
・ハーグ条約に関する案件 など

《解決事例》

事例1 覚せい剤の営利目的輸入被疑事実で逮捕勾留されていた外国人旅行者について、不起訴釈放
相談前 依頼者様は旅行先(日本ではない第三国)で、知り合いの更に知り合いからもらった物の中に覚せい剤が忍ばされていたため、自国に戻るために経由していた日本で逮捕勾留されてしまいました。依頼者様は英語が主言語である国の方で、日本語は全く話せず、当初は国選弁護人がついていたようですが通訳を介してのコミュニケーションに苦労されていました。
相談後 依頼者様の家族が日本国内で英語の話せる弁護士を探され、弊所に接見のご依頼されました。初回接見で依頼者様と当職が直接英語で話し、ご家族が弁護士費用を捻出するということで、国選から私選に切り替え受任しました。その後、依頼者様が覚せい剤の認識がなかったことを示す証拠をご家族の協力も得ながら集め、検察官に提出し、無事不起訴釈放となりました。
担当弁護士のコメント 外国人が当事者の事件では、本人が弁護士と直接話せないためにご苦労されることが多いです。通訳を間に入れるにも通訳費用がかかったり、通訳人のスケジュールも調整しながら動かなければならないので何につけても時間がかかります。また、外国人が当事者の事件では、証拠も日本語ではない場合が多く、証拠の検討にも通訳が必要なことがあります。弊所にご依頼の場合は、英語で全て対応が可能ですので、英語が母語または英語が流ちょうな外国人の方はご依頼頂くメリットが高いと思います。

 

事例2 外国に居住しながら日本で協議離婚を成立
相談前 依頼者様は外国人女性であり、日本人男性と婚姻していましたが離婚協議のためにお子様と自国に戻り、別居状態でした。離婚条件の交渉を自国に住んだまま行いたいという希望、また、特に親権を獲得したいという強い希望がありご依頼されました。
相談後 依頼者様とは英語でメールおよびスカイプ等を使って打合せを行い、依頼者様がお子様の面会交流実施のために来日された際には実際にお会いして打合せを行いました。夫との交渉は、概ね依頼者様が希望されていた条件で協議離婚が成立し、公正証書も作成しました。
担当弁護士のコメント 国際離婚の事件においては、離婚、親権、養育費等を決めるに当たってどの国の法律が適用されるか、どの国でどのような手続をする必要があるかなどが事件により様々です。誤った手続で進めてしまうと、最悪の場合、せっかく成立した離婚やその条件が他方の国では効力を有さないという事態も発生しかねませんので、是非弁護士にご相談ください。また、日本で手続が必要な事件であっても、依頼者様自身が外国に居住していて日本で手続を行うのが困難な場合もあります。そのような事件でもできるだけ柔軟な連絡手段を使い事件が解決できるよう努めています。

 

事例3 国際結婚していた日本人女性の離婚調停・訴訟
相談前 依頼者様は日本国籍の女性で、日本で出会った外国籍の男性と結婚してお子さんが1人いましたが、性格の不一致や言語の壁のために夫婦関係が悪化し、離婚を決意するに至りました。なんとかご自身でお子さんを連れて別居はしたものの、婚姻費用の負担やその後の話し合いが上手くいかず、弊所にご相談されました。
相談後 婚姻費用は調停、審判を経て、標準算定方式に基づく当方主張の金額と未払い分が認められました。離婚については、調停は不成立となりましたが、訴訟を経て親権を依頼者様にすることと標準算定方式どおりの金額の養育費を支払うことを内容とする和解離婚が成立しました。
担当弁護士のコメント 国際離婚の場合、言語の壁のために日本人同士の離婚よりも話し合いが難航する場合があります。また、外国籍の当事者が「自国ではこうなる」という(しばしば真偽が定かではない)主張を固持したりして話し合いが進まなくなることもあります。そのような場合には、弁護士を付けて日本国内の手続を粛々と進めた方が、結果的に早期に解決できる場合も多いです。

 

事例4 国際結婚していた外国人男性の離婚調停
相談前 依頼者様は英語圏の外国籍の男性で、日本国籍の女性と結婚していましたが、婚姻生活が上手くいかず心身に不調を来たすまでになっていたところ、悩みを相談していた女性との不貞を疑われ、配偶者が一方的に別居し、依頼者様に慰謝料を請求していました。
相談後 それまでの経緯から、感情的な縺れが多く、通常の示談交渉では解決できないと判断したため、早々に調停を申し立てて調停の場で不貞はなかったことを丁寧に説明しました。裁判の場で決着を付けるという選択肢もありましたが、依頼者様としてはできるだけ早く事件を終わらせて精神的に落ち着きたいというご希望がありましたので、調停で、請求されていた慰謝料の約5分の1の解決金を支払うことで早期離婚の成立を獲得しました。
担当弁護士のコメント 国際離婚においては専門的な知識が当然必要ですが、通常の離婚事件でのノウハウが活かせる場面も多いです。弊所では、通常の離婚事件も多く取り扱っていますので、依頼者様のご希望を叶えるために一番の方法を検討して、しっかり協議して進めて行くようにしています。