『遺言の種類について』

こんにちは。弁護士の後藤壮一です。

〇「終活」とは
近時では「終活」という言葉もよく耳にしますが、ご存じですか。これは「人生の終わりのための活動」の略語です。すなわち、「人生の最期を迎えるにあたって、残される人々のために様々な準備を行うこと」を意味します。
身の回りの整理、葬儀や墓の準備等、終活には様々なものがありますが、自身の意思を明確にし、死後の紛争を防止するために最も有効かつ重要なのは遺言書の作成でしょう。

今回は遺言にはどのような種類があるのかについてご説明します。

〇「普通方式遺言」と「特別方式遺言」
遺言書を作成する際には、法律によって定められた方式を充たす必要が生じます。法律によって定められた方式を充たさない遺言は無効となります。

現在日本で認められている遺言は、普通に生活する際に作成する「普通方式遺言」と特殊な状況下でのみ作成が認められている「特別方式遺言」の大きく2種類に分けられます。

〇普通方式遺言の種類
「普通方式遺言」には3種類あります。
それは、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。

「公正証書遺言」とは、証人2名の立会いの下、遺言内容を公証人が確認の上で作成し、かつ、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。(公正証書遺言の特徴はこちら。作成方法はこちら。周知方法・調査方法はこちら。)

「自筆証書遺言」とは、遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書(令和2年の法改正で財産目録については自署要件が緩和されました)し、押印したものを封印して作成する遺言です。(自筆証書遺言の特徴・作成方法はこちら。保管方法についてはこちら。)

「秘密証書遺言」は、遺言者が記載した遺言本文に自署して押印したものを封印し、公証人及び証人立会いの下で公証役場にて保管してもらう遺言です。
制度としては現在もありますが、あまり使用されることはありません。


〇特別方式遺言の種類
「特別方式遺言」は、大きく「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2つに分かれます。

それらがさらに2つに分かれますので、最終的に「特別方式遺言」には、「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があることになります。

それぞれがどのような要件を満たす必要があるのかについて、詳細はこちらをご覧ください。

〇まとめ
いかがでしたでしょうか。
終活として遺言書を作成する場合は「普通方式遺言」から選択することが多いと思います。
もっとも、思いがけず死の危機に直面した場合でも自身の最期の意思を残す方法がある、ということは覚えていても損はないかもしれません。
次回以降で、それぞれの遺言を詳細に説明いたしますので、そちらもご覧ください。

弁護士 後藤 壮一

2023年07月31日