これまでに、賃料未払い、建物明け渡し、境界確定訴訟、筆界特定制度、契約書作成等の実績・経験があります。登記に関する問題など、司法書士等他の士業の方と連携しての事案解決が可能です。
不動産は生活の拠点となるものですので、相談者様のご希望を踏まえた上で、最善の解決ができるように進めさせていただきます。少しでも疑問に思うことがあれば、ご遠慮なくご質問ください。
《このような悩みはございませんか》
・賃料の滞納分をなんとかしたい。
・賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい。
・隣人と、土地の境界がどこか、どこまでが自分の土地か、で揉めている。
・長年使っていた土地が実は他人の所有物であり、立ち退きを請求されている。
など
《重点取扱い事件》
・建物明け渡し・立ち退き
・未払い賃料対応
・家賃交渉
・境界紛争
・借地権の有無(時効含む) など
《解決事例》
事例1 | 賃貸人側の退去事例 |
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相談前 | 依頼者様がオーナーの賃貸物件で、相手方が賃料を長期間滞納していながらなかなか退去に同意せず、依頼者様はとにかく相手方に退去してほしいとのご希望をお持ちでした。 |
相談後 | 弁護士で支払い履歴等を確認し、正確な未払額や遅延損害金等の計算を行って通知書を相手方に送付しました。相手方から連絡があったため、このままだと訴訟や強制執行となりうること等を説明したところ、早期の退去を承諾したため、合意書を作成し、実際に相手方は合意した日までに退去しました。 |
担当弁護士のコメント | 賃料を長期間未払いにしている賃借人の中には、法的措置が取られることへの危機感がない方がいます。その場合には、弁護士から正式な通知書を発送したり裁判となる可能性を伝えたりすることで、実際に法的措置が取られる危機感を抱いて退去する場合が多々あります。 |
事例2 | 賃借側の退去事例 |
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相談前 | 依頼者様は、お店を開くためにテナントを借りられていましたが、その際定期借家契約を締結されました。ところが、期間終了前に、新たに建物のオーナーとなった新賃貸人から退去するよう請求されてしまいました。 |
相談後 | 弁護士で、今の退去に応じた場合と応じなかった場合それぞれどうなるかを説明し、依頼者様は立退料を適切にもらえるなら退去してもいいとの結論を出されました。そこで弁護士が建物の評価額や路線図等から賃借権の評価額を算定し、新賃貸人と交渉を行いました。新賃貸人は、当初定期借家契約であることを理由に立退料の支払いを拒んでいましたが、最終的に立退料を支払うことに同意しました。 |
担当弁護士のコメント | 賃借人が立ち退き請求をされた場合、立退料を請求できる場合があります。立退料の算定方法は法律で確定されておらず、裁判例の基準も統一されているとはいいがたい状況です。そのため、どのような資料を参考に立退料を算定するかは非常に難しいところです。仮に賃貸人が立退料を提示している場合でも、一旦弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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