交通事故事件

《交通事故事件(被害者側)に注力しています》

◎事例数百件以上
これまで数百件以上の交通事故案件に関わってきました。事故直後で今後の流れに不安がある方、治療が終了し後遺障害認定結果や保険会社からの示談提示内容に疑問がある方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

◎丁寧な聞き取りとわかりやすい説明
交通事故のご相談者様は、突然の怪我で生活が一変してしまい、とても不安な気持ちになっています。そのようなご相談者様に今後の流れや見通しについて分かりやすく説明し回復への希望を得てもらえるよう心がけています。

◎犯罪被害者支援
犯罪被害者支援にも力を入れています。特に大きな事故で民事的な賠償請求だけでなく、刑事上の手続への参加をご検討されている方もご相談ください。

◎バリアフリーオフィス、入院先での出張面談
バリアフリーオフィスですので、お怪我をされている方もアクセスが良好です。入院中の方等は出張面談が可能な場合もございますので、ご相談ください。

ご相談者様に今後の流れや見通しについて分かりやすく説明し、新しい生活への希望を得てもらえるよう心がけています。

《このような悩みはございませんか》

・初めての事故でこの先の手続が分からず、保険会社からは難しい言葉での説明しかなく不安。
・過失割合が自分の方が大きいと言われ、自賠責保険に請求するしかないがやり方が分からない。
・自分や家族が大きな事故に遭い、加害者に刑事的な責任もしっかりとってもらいたい。
など

事故状況やお体の状態をしっかり確認させて頂くため、原則的にご来所でのご相談をお願いしています。入院中の方等は、場所・日程によっては出張にて対応させていただきます(場所によっては別途料金がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせください)。

《重点取扱い案件》

・示談交渉
・自賠責保険金請求
・後遺障害等級認定
・交通事故裁判
・被害者参加制度 など

《解決事例》

事例1 診断書の記載ミスの為に後遺障害非該当になっていましたが、医師に訂正を依頼し、後遺障害12級認定へ(依頼者様 50代 女性)
相談前 依頼者様は交通事故のために膝の骨折・半月板の損傷等の怪我を負いましたが、後遺障害が非該当になり保険会社からは数十万円の慰謝料のみを提示され、弁護士に相談されました。
相談後 ご相談時に話をよく聞いてみると、どうやら病院が保険会社に提出した診断書に記載ミスがあるのではないかということになり確認するとミスが発覚しました。弁護士から病院に事情を説明し、再度診断書の作成をお願いしました。その診断書と弁護士作成の異議申立書で後遺障害の異議申立てを行い、膝の症状について無事に12級の認定となりました。過失割合が多少出てしまう事故でしたが、依頼者様が最終的に受け取った賠償額としては700万円程度の増額となりました。
担当弁護士のコメント 今回のような病院のミスという案件はそこまで多くはないですが、医師が作成する診断書の内容に不足がある(本当であれば記載してほしいことについて書いてくれていない)ことは比較的多いです。そのような場合に、医師に説明を求めたり必要な検査を追加で行って頂いた上で診断書に追記して頂いたりすることも弁護士を介して行った方が医師の協力を得やすい場合があります。

 

事例2 男児の外貌醜状について、慰謝料300万円の増額(依頼者様 10代 男性)
相談前 事故で怪我をし、幸い身体の怪我は完治したのですが、お顔に浅黒い変色が残ってしまいご相談されました。
相談後 まず外貌醜状について後遺障害の申請をするために、担当医師に後遺障害診断書の作成を弁護士を介して依頼しました。自賠責では無事9級が認定されましたが、外貌醜状の場合、逸失利益が認められない裁判例も多く、示談交渉でも当初は後遺障害について最低限の慰謝料の提示しかありませんでした。しかし、被害者側に有利な判決をした裁判例等を提示して保険会社と交渉し、通常の裁判例の相場よりも更に300万円を上乗せした慰謝料を獲得しました。
担当弁護士のコメント 外貌醜状については裁判例が分かれていることもあり、示談交渉では訴訟を見据えた強い態度での交渉が求められます。また、仮に示談決裂の場合には、訴訟で外貌醜状による将来への影響を効果的に主張立証しなければなりません。このような交渉や訴訟対応は、交通事故の案件をある程度こなしてきている弁護士でないと難しい部分があります。

 

事例3 保険会社から打ち切り後、自賠責に請求し自費通院分の認定へ(依頼者様 30代 女性)
相談前 依頼者様は追突事故に遭いましたが、事故から2週間程で、相手方保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されご相談されました。
相談後 まず外貌醜状について後遺障害の申請をするために、担当医師に後遺障害診断書の作成を弁護士を介して依頼しました。自賠責では無事9級が認定されましたが、外貌醜状の場合、逸失利益が認められない裁判例も多く、示談交渉でも当初は後遺障害について最低限の慰謝料の提示しかありませんでした。しかし、被害者側に有利な判決をした裁判例等を提示して保険会社と交渉し、通常の裁判例の相場よりも更に300万円を上乗せした慰謝料を獲得しました。
担当弁護士のコメント まだ怪我が治りきっていないのに相手方保険会社が治療費の支払いを止めてしまうということが時折起こります。このような場合には、事故状況、怪我の程度、主治医の意見等を弁護士が検討し、自費通院をして自賠責に被害者請求することで認定してもらえるかを予測しながら事件を進めていくことになります。この様な案件では、同程度の怪我についての過去の自賠責の認定等、事故を多く扱っている弁護士だからこそ持っている経験則を活かして対応する必要が高まります。

 

事例4 評価損の請求と積荷損害の請求
相談前 もらい事故で車が大きく損傷してしまい、なんとか車は修理できるようでしたが将来売るときに評価損が出てしまう心配がありました。また、車に載せていた電子機器も破損してしまいました。
相談後 修理見積の明細を弁護士が確認し、評価損の要件に該当すると判断しましたので相手方保険会社にしっかりと請求し、支払われました。また、積荷の破損についても、事故前にその電子機器をどこに置いていて事故後には衝撃でどのようになっていなのか等の状況を、きちんと保険会社に説明し、証拠の写真を見てもらったりして、修理費を獲得しました。
担当弁護士のコメント 評価損は認められるための要件と認められる金額がある程度裁判例等で決まっています(軽微な事故では認められません)。経験のある弁護士が修理工場からの見積明細を見ればその判断は可能な場合が多いです。また、車が大きく破損している事故では、積荷も壊れてしまっている場合が多いので、すべてきっちり請求しましょう。

 

事例5 女児の事故で全労働者平均の逸失利益獲得+ドラレコの映像等から過失割合を5%修正(依頼者様 10代 女性)
相談前 依頼者様は女児で、自転車を運転中に自動車にぶつかられ大きな怪我を負い、後遺障害が残ると言われてしまいました。ご両親から、怪我が大きくて将来が心配なのでしっかり補償してもらいたいということでご相談がありました。
相談後 病院で長期間治療をしていただきましたが、後遺障害は残ってしまいました。しかし、残ってしまった後遺障害に関してはきちんと自賠責の認定を受けて、示談交渉を行いました。
女児が被害者の場合、逸失利益(後遺障害が原因で将来失ってしまう収入)を算定する際には、多くの保険会社が女性の平均収入を基礎にすると主張します。実際に依頼者様の相手方保険会社からもそのような主張がありました。しかし、近年の裁判例では特に中学生以下のお子さんについては、全労働者(男女)平均の収入を基礎にすることが多くなっています。そのような裁判例をきちんと示して交渉し、示談では全労働者平均で逸失利益を算定することでまとまりました。
また、双方走行中の事故で、事故状況から過失割合が30:70と相手方保険会社から主張がされていました。この点については、目撃車両にドライブレコーダーが付いていましたのでその映像を確認したところ、相手方車両は無灯火であったことが確認できました(事故証明書の時刻は、当日の日没時刻を数分過ぎた時刻に発生していたので、「夜間」の事故でした)。そこで、相手方の著しい過失を理由に、過失割合を5%修正して25:85で解決できました。示談額が3000万円を超えていましたので、5%の修正でも150万円以上の違いになりました。
担当弁護士のコメント 逸失利益は、後遺障害によって将来長期的に失ってしまうお金ですので、基礎となる数字が少し変動しただけでも総額が大きく変わってきます。
また、大きなお怪我の場合、被害総額が大きな金額になりますので、過失割合も修正できるところがないかきちんと確認して対応する必要があります。

 

事例6 ひとり親家庭の女性につき、家事従事者として休業損害を獲得(依頼者様 女性)
相談前 依頼者様は離婚後ひとり親としてフルタイムで仕事をしながら子育てもしていました。そのような中、突然のもらい事故に遭いました。
仕事は事故直後にしばらく休んでいましたが、代替のスタッフも多くない職場で長期間休み続けると職場に迷惑をかけてしまうので、事故の翌週には通院日以外は職場復帰していて、保険会社からは「会社を休んだ日しか休業損害は出せません。」と言われていました。
相談後 依頼者様から相談を受けて生活状況等を聴き取り、依頼者様が「兼業家事従事者」に該当することが分かりました。これは、外で働かれているのと同時に家でも家事育児を担われている方のことです。
依頼者様の場合、家事労働者としての請求が可能でしたので、相手方保険会社と交渉を行い、結果としてお仕事を休んでいなかった時期についても家事労働の休業損害(いわゆる「主婦休損」)を獲得できました。事故後にお怪我で辛い中、職場復帰し家事も育児もされて大変だった時期について、きちんと補償がされたのでとても喜んでいただけました。
担当弁護士のコメント 兼業家事従事者の方は、家事育児について休業損害が請求できることさえ保険会社から知らせれていないケースが多いです。きちんと生活状況を聴き取り、兼業家事従事者に該当するかを弁護士が判断して請求すると示談交渉でも認められることが多いです。
なお、兼業家事従事者はひとり親家庭でなくても要件に当てはまる場合もありますので、外で働いているし家事もしているという方は、是非弁護士にご相談ください。