【遺産分割】
過去に親族が亡くなった際に適切な遺産分割をすぐに行えずうやむやになっていたために不動産の登記が実態と一致していない。最近親族が亡くなり遺産分割協議をしたいが,疎遠になっている相続人がいるはずだがどのように連絡をとってよいか分からない。遺産のことできょうだいと揉めていて相手が弁護士を付けてきた。
このように遺産をめぐるトラブルには様々なパターンがあります。遺産分割は適切に行わないと親族との関係も壊しかねない問題です。また,不適切な処理をしてしまった場合,数年後・数十年後に別の親族の相続の際に問題が再浮上し,ご自身の大切な人までも巻き込んでしまう可能性があります。早期に適切に対応するために是非弁護士にご相談ください。
【遺言書】
不動産など分割しにくいものが遺産に含まれている場合,相続トラブルに発生することが多いです。「遺産らしいものはない」と思われている方もマイホームをお持ちでしたらご自身の死亡後にそのようなトラブルが起こってしまう可能性は否定できません。
ご家族が無用な法的トラブルに巻き込まれないよう,遺留分等にも考慮した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
◎他士業と連携した対応
連携している司法書士がいますので,遺産分割後の登記もスムーズです。
相続に付随して発生する問題についてワンストップで対応いたしますのでご安心ください。
◎公正証書遺言作成のサポートもお任せください
公正証書遺言作成には2名の証人を用意する必要がありますが,弊所の弁護士2名が証人として同行するサービスもございます。
◎今後の関係性も踏まえたアドバイス
相続においては,財産はどれだけあるのか,借金はあるのか,誰が何を相続するのか,手続きはどうするのかなど,考えるべきことがたくさんあります。また,利害が対立する当事者が多く,様々なケースがあるため内容が複雑になることもありますが,今後の関係性も踏まえた上で最適なアドバイスをさせていただきます。
《このような悩みはございませんか》
・適切な遺産分割をすぐに行わなかった、行えなかったため、どのようにして収拾をつけたらよいのかわからなくなっている。
・疎遠になっていって連絡先もわからない親戚が相続人におり、探して協議してほしい。
・家族の中にお金を浪費する人がいるため、残りの家族を守るためにきちんとした遺言書を作成しておきたい。
など
《解決事例》
事例1 | 相続人調査で疎遠になっていた親戚が法定相続人であることが判明 |
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相談前 | 依頼者様はご家族が亡くなられた際、残されたご家族で遺産の分割について話し合い、話し合った内容を遺産分割協議書に残しておこうと考えご相談に来られました。 |
相談後 | ご依頼後、戸籍を遡り相続人調査をしたところ、依頼者様ご家族とは何十年も前に疎遠になっていた親戚がいて、その方も代襲相続により今回法定相続人になっていることが判明しました。法定相続人が全員で合意しなければ、遺産分割協議は無効になってしまいます。そこで、この疎遠になっていた親戚の方に、弁護士から事情を説明するお手紙を送り、連絡を取りました。幸い、親戚の方は、何も相続しないでよいと言って頂けたので、遺産分割協議書への署名押印等必要な手続のみお願いして解決しました。 なお、遺産に不動産がありましたので、遺産分割協議成立後には弊所と提携している司法書士の先生に相続登記をお願いして、スムーズに名義変更がされました。 |
担当弁護士のコメント | 相続の際に疎遠になっていた親戚が実は相続人であった、ということはよくあります。一般の方でも戸籍を取り寄せることは可能ですが、古い戸籍などは記載されている情報を正確に読み取ることも難しいです。弁護士にご依頼頂ければ、そのような作業も全てお任せいただけますし、相続人漏れの心配もありません。 また、提携の司法書士にリーズナブルな価格で相続登記をお願いでき、司法書士とのやりとりも全て弁護士が行いますので、依頼者様の負担が軽減できます。 |
事例2 | 遺産分割協議に応じてくれない親族に対して調停・審判の申立て |
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相談前 | 依頼者様は、ご家族が亡くなったあと、親族間で遺産分割協議をしようと思いましたが、どうしても協議内容に納得してくれない親族がいました。 |
相談後 | 遺産分割は協議が整わない場合は、調停または審判を求める申立てを家庭裁判所に行います。申し立てる際には、裁判所指定の財産目録をきちんと作成しなければなりません。そのため、依頼者様から財産について詳しい聴き取りを行い、金融機関等に照会をかけたりして、財産調査をし、目録を作成しました。 家庭裁判所では、まず調停で話し合いが行われました。こちらの主張内容は当然法律に則ったものでしたが、問題の親族の方は元々難しい性格の方で話がまとまらず、最終的に審判によってこちらの主張どおりの内容で解決しました。 |
担当弁護士のコメント | 遺産分割の調停・審判を申し立てる際には、各裁判所に指定の申立書や財産目録があります。一般の方も作成出来ないわけではないですが、慣れていないと中々大変な作業で見落としや誤記載も起こりやすいです。弁護士にご依頼いただければ、そのような面倒な作業も全て弁護士が行います。 遺産分割で揉めていると感情面の負担だけでも大変ですので、法律論や事務手続などは全て弁護士にお任せ頂ければ負担が減らせるかと思います。 |
事例3 | 3カ月経過後の相続放棄 |
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相談前 | 被相続人は5年以上前に亡くなられていたのですが、被相続人の財産はなく、賃借していたマンション関係も他の者が対応すると聞いていたため、依頼者様は、特に遺産分割協議や相続放棄の手続きをしていませんでした。ところが、5年以上経過して、依頼者様の元に、被相続人が生前住んでいたマンションの管理会社から被相続人の残置物の撤去と未払い賃料の請求を内容とする通知書が届きました。 |
相談後 | 弁護士が戸籍等を取得するのと並行して、被相続人の葬儀等に参加されていた方からお話を伺い、当時の話等を確認した上で、上記事情を詳細に申述書に記載して、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。家庭裁判所は、相続開始を知ってから3か月以上経過していることを確認しつつ、これを受理しました。
管理会社に対して、相続放棄申述受理通知書の写しを送付したところ、管理会社は納得され、依頼者様への請求は今後行わないと約束してくれました。 |
担当弁護士のコメント | 相続放棄の申述は、原則として相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に手続することが必要ですが、借金等の債務を知らなかったことに相当の理由があるときには、例外的に3か月経過後も相続放棄ができるとされています。
そのため、相当の理由があることを裁判所に理解してもらうかが重要となります。どのような資料が必要か等判断は難しいところですので、弁護士に一度ご相談いただければと思います。 |
事例4 | 遺産に争いのある事件での遺産確認の訴え |
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相談前 | 依頼者様は、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられました。しかし、他の相続人は、依頼者様が開示した他にも遺産があるはずと考えた上に、保険金が遺産分割の対象とならないという調停委員や裁判官の考えに納得がいかず、調停を取り下げていました。 |
相談後 | 弁護士は、遺産の範囲を確定しないと分割協議や調停が進まず最終的な解決にならないと考え、遺産確認の訴えを提起しました。遺産確認の訴えの中でも、他の相続人は調停と同様の主張を繰り返していましたが、裁判官が心証を開示したところ当方の主張が正しいとのことでしたので、他の相続人も争うことを諦め、遺産確認の訴えの中で実質的な遺産分割の和解ができました。 |
担当弁護士のコメント | 遺産分割のためには遺産が確定していることが前提となりますが、遺産かどうかに争いがある場合には遺産確認の訴えを提起する必要があります。遺産確認の訴えは、遺産分割協議等と違ってあまり知られておらず、弁護士でも利用する機会が少ない手続きですので、専門家に相談されることをお勧めします。 |
事例5 | 遺留分侵害額請求 |
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相談前 | 依頼者様は、幼いころに別離した親御様が亡くなったところ、親御様の御親族から全財産を譲り受ける旨の遺言があるとの連絡を受け、遺言や遺産一覧が記載された書面が同封されていました。御親族からの通知書には遺言は添付されていましたが、遺産一覧記載の各遺産の評価額等が記載されていませんでした。 |
相談後 | 弁護士が戸籍を収集して依頼者様の遺留分割合等を調べたところ、依頼者様が唯一の相続人でしたので、遺留分として全遺産の2分の1が認められると判断しました。依頼者様に説明したところ、遺留分を請求したいとのことでした。
弁護士が内容証明通知を発送すると、御親族の方の代理人から連絡があり、財産の評価の根拠となる資料等をいただけました。そちらをふまえて交渉を行い、依頼者様は、御親族から遺留分相当額のお支払いを受けることができました。 |
担当弁護士のコメント | 遺留分侵害額請求は、令和2年の民法改正で従前の遺留分減殺請求から新たに変更されたものですが、遺留分と遺留分の対象となる財産を調査する点は従前と同じです。ずっと疎遠になってしまった親子であっても相続権は発生しますので、遺言で遺産がもらえなくなっても遺留分が発生します。
遺留分侵害額請求の計算方法等はかなり複雑ですので、適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 |