【重要】緊急事態宣言を受けて営業時間短縮のお知らせ

 

平素は格別のご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

政府の緊急事態宣言発令を受け、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止に向け、令和2年4月8日から令和2年5月6日の間、弊所では在宅勤務を導入し、事務所の営業時間を短縮いたします。これに伴い、以下の点にご注意ください。

■既に弊所にご依頼の方
・既にご依頼頂いている業務は、手続きに遅滞がないよう対応いたします。ただし、裁判所から期日の取消し等があった場合は、それに従って対応します。期日の取消し等があった場合は担当弁護士より速やかにご連絡差し上げます。
・営業時間短縮期間中は、弊所の電話が原則通じない状態となりますが、担当弁護士のメールアドレスにご連絡頂きましたら、通常どおり対応いたします。(メールアドレスは名刺に記載してあります。万一メールアドレスが分からない場合は、当ホームページの「お問い合わせ」からご一報ください。)

■新規にご相談をご希望の方
・新規のご相談は受け付けておりますが、急ぎの対応が必要な案件は受任できない場合があります。
・新規のご相談のご予約について、営業時間短縮期間中は電話でのご予約はできませんので、当ホームページの「お問い合わせ」の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。その際に、「お問い合わせ内容」欄に、案件の概要及びご予約希望日時を複数記載していただければ、ご予約が比較的取りやすくなるかと存じます。なお、お問い合わせを頂いてからご返答までに3~4営業日頂く可能性がございます。

以上、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年04月07日